大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ラ)584号 決定

原審は、抗告人の移転後の新住所が判明しているのに、誤って旧住所に宛て競売期日通知書を郵送し、これが送達不能により返送されてきても、新住所宛に右通知書を郵送しなかったのであって、結局抗告人に対する右期日の通知をしなかったことに期するものであるところ、抗告人が本件競売手続における債務者兼所有者であって競売法第二七条第四項の利害関係人に該当することは明らかである。

ところで、競売法第二七条第二項は、競売期日はこれを利害関係人に通知しなければならない旨を明定し、競売期日の公告のほかとくに競売期日を利害関係人に通知することにより利害関係人に競売期日の手続に参加する機会を保障し、もつて競売期日に直接の利害関係を有する利害関係人の保護を図っているものと解すべきである。

してみれば、前記のように利害関係人である抗告人に対し競売期日の通知をしないでなされた本件競売手続は違法たるを免れず、右手続による競落はこれを許すべきでないことが明らかである。

(久利 三和田 栗山)

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